就業規則 2021年 (改定版) 吉野ムンパッタナー(タイランド)株式会社
目次 ページ 1. 第 1 章 総則 1 2. 第 2 章 雇用 2-4 3. 第 3 章 勤務日・通常勤務時間・休憩時間 5-6 4. 第 4 章 休日・休暇の基準 7-8 5. 第 5 章 残業・休日労働の基準 9-10 6. 第 6 章 給与支給・残業手当・休日出勤手当 11-12 7. 第 7 章 休暇日及び休暇基準 13-19 8. 第 8 章 給与指定・昇給・昇進 20 9. 第 9 章 規律・規律上懲戒 21 10.第 10 章 陳情 29-30 11.第 11 章 退職・解雇・賠償・特別賠償 31-35
1 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 第 1 章 総則 吉野ムンパッタナ(タイランド)株式会社は1998年労働保護法、 2008年労働保護法(第2版)、2019年労働保護法(第7版)、また現在の労 働省令又は発令に適合するよう、 1998年8月19日付けの就業規則を改訂するため、吉野ムンパッタナ(タイラ ンド)株式会社改定就業規則を次のとおりとする。 1. この就業規則は「吉野ムンパッタナ(タイランド)株式会社の就業規則」とい う。 2. この就業規則は発令した日から施行する。 3. この改定就業規則に適合しない今まで決められた規定、発令、命令、その他規 則、職務の慣習については解消し、ここに改定就業規則を適用する。 4. この改定就業規則に他の意味を定義しない限り、以下の言葉の意味は次のとお りとする。 「会社」とは吉野ムンパッタナ(タイランド)株式会社及び会社代表として会 社のかわりに業務を行うのに任せられた者をいう。 「職場」とは会社の営業所、事務所・工場をいう。103/1, 103/4, Moo 5 Wellgrow Industrial Estate,Bangna – Trand Km.36, Bangsamak,Bangpakong, Chachoengsao 24180 に位置する。 「従業員」とは所定の条件に従い給与を受けるために会社に勤務する者をいう。 「上司」とは会社の方針に従い秩序を維持するため、会社から、命令したり、 勤務を任せしたり、管理したり、職務を指定したりする権限を受けた者 をいう。
2 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. …………………………………………… 第 2 章 雇用 1. 雇用方針 会社は知識・技能・行動の適正の基準を判断し、勤務を希望する者を採 用する。会社に勤務する者を採用する手続きについては会社の承認を受けなけ ればならない。更にその職位の適性を考慮すること。 会社に勤務を希望する者は会社の申込書に記入し、業務開始日前までに 契約を締結しなければならない。審査の上、従業員が申込書に偽った情報を偽 って採用されていたと判明された場合、会社はこの行為を理由として会社側か ら補償金又はその他損害賠償金を支払うことなく即時解雇することがある。 会社は従業員になる前後に限らず、前職場、学歴又は応募者が記載した 内容についていつでも尋ね、経歴を審査する権利がある。 2. 会社に就職を希望する者の一般的な資格 2.1 タイの国籍、又はタイ国の労働省に承認された外国人労働許可証に従う 他国籍の者 2.2 満18歳から満60歳の者。ただし、上司の職位又は特技が求められる 職位の場合は会社が個別に考慮する。 2.3 心身とも健康である者、重度の伝染病や社会的に好ましくない病気に罹 病していない者、麻薬常用癖がない者、慢性アルコール中毒症がない者、 正気がある者。ただし、会社が定めた医師又は診療所にて健康診断を受 けなければならない。 2.4 正しい行動をする者、軽罪又は不注意による罪を除き、投獄されたこと がない者、刑事事件の逃亡犯でない者、拘置所から逃亡していない者、 名誉棄損経歴がない者。
3 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 2.5 破産宣告を受けたことがない者又は莫大な借金がない者 2.6 会社において一般的に認められている風紀に従い行動をする者 2.7 他の場所で職務の過失又は不名誉な事由により解雇され、又は首を 切られ、又は退職したことがない者 従業員の中で、資格を欠く、又は上記の各号に従い一号でも資格を揃えいてい ない者は、雇用後に審査のうえに不適格とみなし、補償金を支払うこと なく即時解雇される。 3. 雇用の区分 3.1 日給者とは 会社にて正社員で、日給従業員として雇用される者. 3.2 月給者とは会社にて正社員で、月給従業員として雇用される者. 3.3 期間雇用者とは臨時作業、季節に伴う勤務又は特別な企業の通常作業で はない特別なプロジェクトに勤務するために、採用始める時に一定期間 の契約書を結び、契約期間終了する時自動的に解雇される者. 4. 試用 新たに採用した者については、会社は119日以内の試用期間を定め る。ただし、ある職位について会社は試用期間が定めないことがある。試用期間 中に会社は勤務の成績を評価する。従業員が会社の所定の標準に従い業務を遂行 できない場合、会社は給与支払期間の前に書面により解雇することがある。試用 中の従業員は会社の規則に従い、個別に定めることを除き、一部の福利厚生を受 けないとする。 会社はある職位の従業員の所定の試用期間を延長することがある。 ただし、合計試用期間が180日を越えないこととする。その試用期間の延長に ついて会社は従業員に個別に書面により通知する。
4 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 5. 組織の改善、職務の変更、新任、転勤 会社の営業について、会社は景気や社会に適し、会社の業務を効率的に 運営できように、会社は会社の組織を常に改善する権限がある。更に職務を変 更・新任、ある部門から他の部門又は同じ法人である会社へ転勤させること、部 門を解消すること、従業員の職位・責任・勤務形態をしかるべく定めること、会 社の業務上の適性に応じ、出張を任せることをする権利がある。ただし、会社は 公平原理を使用するとともに、従業員は遵守すること。従業員は上記の原因をい いわけの材料とし、職務を怠ることができない。 6. 従業員の個人情報変更 名前、名字、住所、身分証明書、住居登録証、又はその他の身分を変更 する従業員については、従業員の経歴を記録するため、従業員は関係書類を変 更した日から7日以内に人事部に変更のことを通知し、関係書類を提出しなけ ればならない。 ………………………………………………
5 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 第 3 章 勤務日・通常勤務時間・休憩時間 従業員の勤務を各地域の会社の運営状態に適したものにするため、会社 は勤務日と通常勤務時間と休憩時間を定める。ただし、会社は必要と妥当性に応 じ、これを常に変更する権限があるとする。 1. 勤務日・通常勤務時間・休憩時間 すべての従業員の1日の勤務時間は8時間とし、合計勤務時間は1週4 8時間を越えないこととする。始業時刻、終業時刻、休憩時間は勤務の必要に応 じて定められ、異なる場合ことがある。次のとおりとする。 1.1 事務所及び生産部に従事する従業員。人事、事務、会計及び債務、生産部 など。 通常勤務日 月曜日~土曜日 勤務時間 07:30~16:30 休憩時間 12:00~13:00 16:30~17:00は通常勤続期間後の残業時間が 2時間以上の場合の休憩時間である。ただし、固有な作業又は作業をする人が 承諾し、継続して勤務しなければならない作業又は緊急作業は除く。 1.2 部制勤務員 通常勤務日 とは会社がその時その時の必要に応じて通知する交替表に 従った勤務日をいう。 部制勤務員は一人が1日に1交替があるとする。1日の勤務を8時間と定める。 合計勤務期間は1週48時間を超えないこととする。会社は従業員の所属部を 通じて従業員にこの就業規則と別に通知する。 休憩時間 会社は、連続勤務時間が5時間以内の勤務の後、休憩時間を 1時間与えると定める。上司が、交替で一巡するように従業員に休憩を与える と定める。又は従業員の利益のため、交替後に休憩すると定めることがある。
6 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. その休憩は1回に1時間以内と定めることがあるが、従業員の合計休憩期間を 合算すると、1時間以上とする。 会社が部制勤務員を通常勤務時間後に2時間以上残業させる場合、固有 な作業又は作業をする人本人が承諾し、継続して勤務しなければならない作業 又は緊急作業を除き、会社は従業員に残業を始める前に20分以上の休憩時間 を定める。 1.3 1.1 号に及ばない他の固有な作業に勤務する従業員、つまり、運転手、 工場の食堂に勤務する従業員について、会社は勤務日、通常勤務時間、休憩時 間を特別に定める。ただし、1週48時間を越えないこととする。 1.4 会社の生産又は会社の業務上必要がある場合、会社は勤務日、通常勤務 時間、休憩時間を変更することがある。ただし、会社は法律の手続きに従い従 業員に予告する。 2. 時間記録 労働時間記録はすべての従業員の大切な業務である。会社が定める規則 に従い通常勤務日であれ休日労働であれ従業員は出勤及び退社、勤務中に許可 を得て休暇をとる際に記録すること。 従業員が各日の時間記録を怠ったり無視したりする場合、会社はこれが 職務を怠ったとみなし、欠勤とみなし、規律上の懲戒を与えるかと検討するこ とがある。 ある職位の従業員又は社外で勤務する者について、会社は時間記録を行 わないとしかるべく定める。 ………………………………………………
7 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 第 4 章 休日・休暇の基準 1. 週休 1.1 部制勤務をしない従業員の週休は日曜日 及び土曜日の第 3 週目、または 年次カレンダーによる。 1.2 部制職務をする従業員の週休は、連続勤務日が6日以内にの後、会社は 1日を休日と定める。 会社の生産又は業務上必要がある場合、会社は週休を他の日と振替える ことがある。ただし、法律上の手続きに準じ、従業員に予告する。 2. 伝統的祝日 会社は勤務日の給与に相当する有給伝統的祝日を1年に国民労働日を含 み、13日以上定める。会社はあらかじめ伝統的祝日を毎年発表する。ただし、 伝統的祝日が従業員の週休に当たる場合、その伝統的祝日を次の日または他の日 と振替えるとする。 3. 年次有給休暇 3.1 採用の日から会社に満1年勤続した従業員は次のとおり年次有給休暇を 取る権利がある。 イ.勤続期間1年以上3年未満の者は1年6勤務日の休暇をとれる。 ロ.勤続期間3年以上5年未満の者は1年10勤務日の休暇をとれる。 ハ.勤続期間5年以上の者は1年14勤務日の休暇をとれる。 3.2 会社の業務に影響を及ぼさないように、年次休暇の日は会社が従業員の 為に事前に定めるか、または、従業員の合意で、適当に交替で年次休暇 取る.
8 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 3.3 休暇を取る従業員は少なくとも2勤務日前までに休暇願を提出し、上司 に職位順に書面によりあからじめ許可を受けなければならない。また、 会社の定めたルール、条件などを守らなければならない. 3.4 当該年に使用しなかった年次休暇を保留して翌年に繰越し、翌年の年次 休暇に合算することができない。但し、場合によって、社長の許可を受 けることを除外する. 3.5 中断すると失敗するおそれがあり、継続して勤務しなければならない 作業、又は止められない緊急作業、ある月に生産作業が増えたことで、 その期間休暇をとると、職務、経営計画、会社の生産を妨げる場合、 会社に損害を与えないように会社は業務上の必要に応じ、従業員に 休暇を振替し、定める日の前に勤務を求める権限がある。 定める日の前に勤務を求められた従業員は最初の命令を受けた際に即勤 務に戻ること。ただし、その従業員の休暇は、場合によって労働を命じ る日又は勤務に戻った日を終了とする。勤務に戻った日はその従業員の 通常勤務日とみなし、従業員は残る休日を他の機会に取る権利がある。 3.6 従業員が非違行為してないのに、解雇された場合には年次有給休暇日 数分を計算した賃金にて支給される.自ら願い辞める社員は含まない ………………………………………………
9 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 第 5 章 残業・休日労働の基準 1. 残業 1.1 必要がある場合、会社は従業員を 残業させる。ただし、指揮命令権のあ る従業員は従業員が承諾し、その時その時の必要に応じて勤務日及び休日に残業 をさせると定める。 1.2 中断すると失敗するおそれがあり、継続して勤務しなければならない作 業、又は緊急作業の場合、指揮命令権のある従業員は必要に応じ、従業員を残業 させることがある。 1.3 上司が残業させる権限がある場合、通常勤務時間の後2時間以上残業さ せることがある。ただし、休憩をとれない、継続して勤務しなければならない作 業、従業員が承諾した作業、緊急作業を除き、従業員に残業させる前に 20分休憩をとるとする。 2. 休日労働 2.1 会社は必要がある場合だけ従業員を休日労働をさせる。ただし、指揮命 令権のある従業員は必要に応じ、その時のその時必要に応じて従業員が承諾し、 休日労働を定める。 2.2 中断すると失敗するおそれがあり、継続して勤務しなければならない作 業、又は緊急作業の場合、指揮命令権のある従業員は必要に応じ、従業員を残業 させることがある。 3. 残業・休日労働の時間数
10 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 従業員に勤務日残業、休日労働、休日残業をさせることについて、合計 時間は1週36時間を越えないこととする。1.2 号及び 2.2 号に従い中断すると 失敗するおそれがあり、継続して勤務しなければならない作業、又は緊急作業の 場合、必要に応じ、残業・休日労働をさせることがある。 4. 残業手当、休日出勤手当、休日残業手当を受給する権利がない者 4.1 雇用主にかわり、雇用・年金支給・解雇に関する権限がある経営者 レベルの従業員は残業手当、休日出勤手当、休日残業手当を受ける権利が ない。 4.2 従業員の通常の就労においては責任のない場合又は財産の監視見張り番 の業務 4.3 社外で行ないかつその労働時間が明確に特定できないもの. 4.4 労働省令で定めるその他の業務. 上記の 4.2、4.3、4.4 の仕事は稼動した時間数の通りにお金として時間単位 で賃金を受ける. 4.5 従業員が会社に命ぜられることなく、又は正確に承認を受けることなく 残業し、又は休日労働をする場合、会社は残業手当又は休日出勤手当を支給しな い。 4.6 従業員が時間外勤務、休日勤務、休日に時間外勤務を会社に承諾したが、 後で正当な理由なく、勝手に変更したり、勤務しなかったり、途中やめたりして、 会社の仕事が損失になる場合、会社は仕事違反とみなし、その従業員のボーナス、 昇給等の検討に影響を与える. …………………………………………………..
11 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 第 6 章 給与支給・残業手当・休日出勤手当 1. 給与・残業手当・休日出勤手当の支給 1.1 会社は給与、残業手当、休日出勤手当、その他の雇用による給与を日給 者や月給者に職場で支払う、又は会社が定めた商業銀行の従業員の(口座)預金 通帳へ振込む。ただし、会社は毎年指定して発表した支給日に支払い、従業員が 承諾し、従業員は所得税を本人自ら毎月支払い、源泉徴収とする。 1.2 会社は残業手当又は休日出勤手当の計算が残業手当又は休日出勤手当の 支払日に間に合わない場合、会社はその手当を次の月に給与と兼ねて支払う。 1.3 従業員が退職した場合、会社は会社が支払う給与、残業手当、休日出勤 手当、又はその他の給与を通貨又は小切手で支払い、従業員に本人自ら受け取ら せる、又は従業員の職場で受け取らせることがある。 1.4 不可抗力以外の事由により、会社は全部の業務又は一部の業務を停滞し なければならない場合、会社は通常状況に戻るまで従業員に現在の給与の75% 以上支払う。ただし、会社は従業員及び労働基準監督署長に書面により営業停滞 日前に少なくとも3日前までに予告する。会社は従業員を解雇する場合、会社は 権利に従い給与、残業手当、休日出勤手当を解雇した日から3日以内に支払う。 2. 残業手当の支給 2.1 通常勤務日に残業を命ぜられた従業員は残業時間の分の、通常勤務日の 時給の1.5倍に相当する残業手当を受ける。
12 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 2.2 休日に残業を命ぜられた従業員は残業時間の分の、通常勤務日の時給の 3倍に相当する残業手当を受ける。 3. 休日出勤手当の支給 3.7 月給者は週休と伝統的祝日と年次有給休日の分の給与を受ける権利があ る。ただし、会社に休日に出勤を命ぜられた場合、出勤時間の分の、通常勤務日 の時給より1倍以上増加させた休日出勤手当を受ける。 3.8 伝統的祝日と年次有給休日の分の給与を受ける権利がある日給者は会社 に休日に出勤を命ぜられた場合、出勤時間の分の、勤務日の時給より1倍以上増 加させた休日出勤手当を受ける。 週休に出勤を命ぜられた場合、出勤時間の分の、2倍以上の通常勤務日 の時給に相当する休日出勤手当を受ける。 4. 出勤しない日又は出勤しない期間の無給。 次のとおりの場合、会社は従業員に給与を支給しない。 4.1 従業員が休暇規則に違反した(第7章1号の各種)場合、会社は第7章 1.1 号の「欠勤」とみなし、「欠勤」とみなされた日数の分は無給とす る。 4.2 許可なく従業員が遅刻し、又は早退する場合、会社は場合によって遅刻 する時間、早退する時間の分を無給とする。 ………………………………………….
13 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 第 7 章 休暇日及び休暇基準 罹病の際に療養するのに従業員の衛生の確保し、折々私用又は定めた事 由より外出できるよう、会社は従業員に休暇を許可する。ただし、すべてのレベ ルの従業員は各種の休暇の規則を遵守し、所属長の許可を受けなければならない。 1. 会社が休暇の区分を次のとおり定める。 1.1 病気休暇 1.2 私用休暇 1.3 出産休暇 1.4 軍人公職休暇 1.5 出家休暇 1.6 断種休暇 1.7 訓練・能力向上休暇 1.8 結婚休暇 1.9 葬儀を行う休暇 1.10 無給休暇 2. 休暇基準 2.1 病気休暇 2.1.1 従業員は実際罹病に応じ、病気休暇をとる権利がある。ただし、1 年30日以内の休暇期間中の分については、勤務日の給与に相当す る給与を受ける。その期間を過ぎる休暇の分は社会保険基金から実 際罹病の期間に応じ、給与の50%に相当する賠償金を受ける。
14 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 2.1.2 病気休暇する従業員は必ず上司又は人事部に病気の初日の就業時間 の最初3時間内に病欠の連絡しなければならない.また、勤務に 戻った初日に休暇願を提出しなければならない 2.1.3 3日以上連続して病気休暇をとる従業員については、会社に現在治 療法レベル1の医師又は公共機関の診療所の診断書を提出しなけれ ばならない。提出することができない場合、従業員は所属長に診断 書を提出することができない事由を明示しなければならない。 2.1.4 従業員は作業により罹病し、又は事故にあった場合、直ちに所属 長に報告すること。この項における事故又は罹病により勤務するこ とができない場合は 2.1.1 号の病気休暇とみなさない。 2.1.5 正当な理由なく病気休暇を頻繁にとる、又は傷病が治癒せず、勤務す ることができない従業員については、会社はその従業員が健康に欠陥 があるか、又は職務に適さない健康状態であるかを検討し、勤務を続 けると従業員の健康又は会社の業務に悪い影響を与えるとみなした場 合、職場移動、配置転換をさせる、又は解雇する権利がある。ただし、 会社は労働法に従い、受けるべき給与を支払う。 2.2 私用休暇 2.2.1 月給者はやむを得ない私用より、有給私用休暇をとる権利がある。 ただし、1年5勤務日を越えないこととする。日給者場合、1年3 勤務日を超えない事とする。勤続期間を基準とし、休暇期間を通算 するとする。 2.2.2 私用休暇について、事前に上司に少なくとも1勤務日前までに休暇 届け書を提出しなければならない。許可を受けてから休暇をとるこ とができる。 2.2.3 緊急、又は事前に知らない、やむを得ない事情より事前に休暇願を 提出することができない場合、会社又は上司に速やかに始業時刻か ら3時間以内に速やかに通知すること。勤務に戻った初日に休暇願 を提出し、正当な理由を明示し、証拠(有る場合)を提出すること。
15 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 2.2.4 私用休暇の目的は従業員に個人的に用事をする為に、休暇を取らせ る事.これは年次有給休暇の以外一つの会社福利厚生である. 従って、会社は社員が退職届出の後、私用休暇を利用する権利が ない.又は正当な理由なく、又はその私用休暇は会社の生産、販売、 運営に影響を与える、又は停滞させると判断された場合、会社は従 業員の私用休暇をとる権利の行使に承認を与えない。 2.2.5 療養結果をフォローするため医師のアポイントをとることにより休 暇するのは私用休暇とみなす。 2.3 出産休暇 会社は次のとおり基準に従い女子従業員に出産休暇をとる権利を与える。 2.3.1 妊娠中の女子従業員は出産休暇をとる権利があり、1回の妊娠の休 暇期間は各種の休日を含み98日を越えないこととする。会社は休 暇期間に応じ、勤務日の給与に相当する給与を支払うが、45日を 越えないこととする。 2.3.2 会社が了解し、職務を適切に指導するため、女子従業員は妊娠又は 妊娠の伺いがあると、所属長又は人事部に速やかに通知し、妊娠を 証する現在治療法レベル1の医師の診断書を証拠として提出するこ と。さもないと、問題が発生した場合、会社は一切の責任を負わな い。 2.3.3 現在治療法レベル1の医師の診断書を提出し、旧職務をすることが できないため会社に旧職務と異なる職務への変更を請求する妊娠中 の女子従業員について、会社は適する職務に配置するとしかるべく 考慮する。 2.3.4 会社は妊娠中の女子従業員を 22:00~06:00 の間に勤務、残業、休日 出勤を命じることはない。ただし、管理層の者、学問、事務、債 務・会計に関する職務の者の場合、その時の必要に応じてその女子 従業員本人が承諾し、健康に影響を与えない限り残業することがで きる。
16 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 2.3.5 出産休暇について、上司に休暇願を提出しなければならない。事前 に休暇願を提出することができない場合、従業員に代わり、家族、 親戚、又は同僚が出産休暇を通知することができる。 2.3.6 次のとおりの場合は出産休暇の定義に該当しない。 (1) 妊娠審査休暇は私用休暇とみなす (2) 悪阻による休暇は病気休暇とみなす (3) 28週間以内の妊娠期間中の流産による休暇は病気休暇とみなす 2.4 軍人公職休暇 次のとおり基準に従い会社は従業員に軍事公職休暇をとる許可する。 2.4.1 軍人公職法に従い、調査、軍人訓練、又は用意試験のため召集され る従業員は上司に令状を受けた日から5日以内に休暇願を提出し、 令状を休暇証拠として提示すること。会社は休暇期間の分の、勤務 日の給与に相当する給与を支払う。ただし、1年60日を越えない こととする。この項の軍人公職休暇は軍人公職上法律に従い軍人公 職、又は現役軍人の選出を含まない。 2.4.2 軍人公職から復職する際、従業員は軍人訓練を完了した日から3日 以内に速やかに復職し、会社に復職した日から7日以内に軍人公職 証明書を提出しなければならない。会社に上記の証拠を 提出するこ とができない場合、会社はその従業員が欠勤したものとみなす。 2.4.3 正当な理由なく従業員が会社に連絡しない場合、その従業員が欠勤 したものとみなす。会社は一切の補償金、又はその他の損害賠償金 を支払うことなく解雇する権利がある。 2.5 出家休暇 次のとおりの基準に従い、会社は仏教信者の男子従業員が伝統的に 出家休暇をとることを許可する。 2.5.1 会社に試用された日から1年以上勤続し、出家したことのない男子 従業員は出家期間に応じ、1回出家休暇をとる権利がある。ただし、
17 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 休日を含み、15日を越えないこととする。通常勤務日の給与に相 当する給与を受ける。 2.5.2 出家休暇について、事前に少なくとも30日前までに出家の証拠を 提出し、許可を受ける。承認を受けてから休暇をとることができる。 2.5.3 休暇期間が満了し、勤務に戻る、又は定めた時点前に還俗した場合、 還俗した日から7日以内に勤務に戻ること。従業員は出家及び還俗 の証明書を人事部に勤務に戻った日に提出しなければならない。提 出することができない場合、会社はその従業員が欠勤したものとみ なす。 2.5.4 その他の宗教信者の従業員については、会社が同様な基準を使用し て必要な変更を加えて検討する。 2.5.5 この項の休暇について、従業員は会社に勤務している期間の中で1 回しか休暇をとれない。ただし、会社は検討する権利があり、休暇 期間をしかるべく定める。 2.6 断種休暇 2.6.1 試用した日から1年以上勤続した従業員は有給断種休暇をとる、又 は断種により現在治療法レベル1の医師が定めし、証明書を発行す る休暇期間を取る権利がある。 2.6.2 従業員は事前に少なくとも7日前までに休暇願を提出すること。承 認を受けてから休暇をとることができる 2.6.3 従業員は勤務に戻った初日に上司に診断書を休暇証拠として提出し なければならない。 2.7 訓練・能力向上休暇 次のとおりの基準に従い、従業員は訓練し、又は知識及び能力向上のた め、無給休暇をとる権利がある。 2.7.1 次のとおりの場合、従業員が休暇をとる権利がある。
18 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. (1) 労働及び会社福祉の利益のため、又は従業員の技能及び勤務効率 を向上するため。ただし、明確なプロジェクト又は課程及びその期 間決定を証拠として提出しなければならない。 (2)公共機関が行い、又は公共機関が承認した能力試験 2.7.2 従業員は休暇理由を明示するとともに、休暇日前に会社に関係証拠 (ある場合)を事前に少なくとも7日前までに提出をすること。 2.7.3 次のとおりの場合、会社は従業員に休暇をとる許可しないことがあ る。 (1) その年に、従業員は訓練又は能力向上によりそのプロジェクト又 は課程の30日以上又は3回休暇をとったことがある。 (2) その休暇は会社の業務に損害又は影響を与えるおそれがある。 ただし、会社は従業員を海外において訓練させ、会社と従業員と の間に別に契約を締結し、相互に認められる場合を除く。 2.8 結婚休暇 2.8.1 会社に1年以上勤続する従業員は休日を含み、有給結婚休暇を7日 とることができる。 2.8.2 従業員は上司に事前に少なくとも7日前までに休暇願を提出し、休 暇検討のため、招待状など休暇に関する証拠を提出しなければなら ない。 2.8.3 すべての休暇の権利を使用しない場合においても、従業員は会社に 勤務している期間の中で1回しか休暇をとれない。 2.9 葬儀を行う休暇 従業員は自ら又は配偶者の、父親及び母親、夫、妻、子供の、葬儀を行 うため、休日を含み、有給休暇を7日とることができる。また自分の兄弟の葬 式に参加するため、有給休暇を5日取ることが出来いる。ただし、死亡証明書
19 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. の謄本を提出しなければならない。この休暇の権利使用は葬儀期間中だけ休暇 をとることができる。 2.10 無給休暇 無給休暇とは休暇の分は無給休暇を許可することをいう。このような休 暇は私用休暇日又は年間休日が残らない場合に発生する。ただし、正当な理由 が足りない場合、会社は休暇を許可しない権利がある。 3. 規則に違反した休暇 許可なく休暇をとる、又は許可を受けた休暇期間満了の際勤務に戻らな い従業員は欠勤又は職務を怠ったとみなす。その従業員の欠勤日又は職務を怠 った日の分は無給とする。その上、休暇規則に違反した場合、従業員は規律上 過失がある。 理由ではなく欠勤をとった場合に、将来年度昇給、 昇進に影響を 及ぼす. …………………………………………………..
20 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 第 8 章 給与指定・昇給・昇進 給与指定 会社は各職位の給与を作業形態、経験、履歴、景気の検討によりしかるべく指定 する。 昇給 公平に扱うとする。昇給は自動的に行われない。従業員の勤務状態が、各職位に おいて満足とみなされる基準以下である場合に停止されることがある。次のとおり 検討する。 1. 知識・能力の原理 2. 功労の原理 3. 生活費 4. 年間勤続期間 5. 会社が適当と認めたその他の原理 昇進 次のとおり区分する。 1. 競争制度 本人の上部の上司職位が空く場合、会社は内部者を優先に検 討する。 相応しい者がいない場合、外部者から選出する。 ただし、決定について幹部の裁量に任す。 2. 職務価値制度 通常基準以上非常に効率的に職務を行い、昇進に適格な 資格が足りる従業員について、会社はその従業員を昇進させる。 従業員は場合によって競争制度もしくは職務価値制度により昇進するこ とがある。昇進した従業員については、給与額を変更され、又は旧給与 を支給することがある。ただし、会社の給与体系に従い、職務価値に よって決められ、決定は幹部の裁量に任すとする。
21 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. ………………………………………… 第 9 章 規律・規律上懲戒 共同業務の秩序・平和・安全のため、すべての従業員は行動原理の範囲 で自ら及び会社の名誉を害しないように行動をすること。上司を尊敬し、規則、 その他の会社の規則を熟知し理解すること。 規律上の実行の目的は従業員の行動を改善し、従業員が正確に行動をす るように注意することである。従って、規律は必要なもので、従業員を調和及び 公平があり、共同に勤務することを管理するためである。 従って、会社は次のとおり規律及び規律上の懲戒を定める。 1. 規律に違反するとみなす行為 1.1 勤務及び労働時間に関する規定を無視し、職務を無視し、又は欠勤する。 1.1.1 労働時間記録規定に違反する 1.1.2 自らにかわって他の者に労働時間を記録させたり、自ら又は他の 者の労働時間記録書類を変更したり、追記したり、隠滅したり、 擦ったりする 1.1.3 許可なく遅刻したり、定めた時間前に休憩したり、定めた時刻後 に出勤したり、定めた時刻前に早退したりする 1.1.4 職務を怠ったり、無視したり、職務を避けたり、職務を妨げたり 延長したりする。勤務に精励しない。 1.1.5 欠勤したり、規則に違反したり、事前に上司に許可を受けなかっ たりする 1.1.6 通常勤務時間中に会社の職務ではない他の職務をする
22 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 1.1.7 残業、休日出勤、休日残業を命ぜられたが、正当な理由なく欠勤 したり、怠ったりする 1.2 義務に欠陥 1.2.1 法律に基づいた上司又は会社の公平な命令及び勤務規定に違反し たり、怠ったり、避けたり、無視したり、協力しなかったりする 1.2.2 思慮を欠いた行いにより会社の財産又は他の者の身体に損害を与 える。会社に損害を与えたり、名誉又はイメージを害したりする 場合を含む。 1.2.3 会社の作業ルールに違反する事.社員は正直に働かなければ ならない 1.2.4 消耗品を無駄使い、器具を故意に壊す、又は一般的にあるべき注 意を欠き壊す. 会社に損害を与えた場合、会社に損害賠償をしな ければはならない 1.2.5 会社の機械、設備、財産、その他の器具を私用的に使用しないこ と。会社に許可を受ける場合を除く. 1.2.6 会社の所有物を壊して、損害を与えたが、会社に報告しなかった り、隠したりすること. 1.2.7 作業安全基準に遵守しない、又は違反する 1.2.8 従業員は退社する前に会社の財産を持ち出していないか検査する ために、警備員の職務に協力しないこと 1.2.9 勤務時間中に眠ったりする. 1.2.10 勤務期間中に従業員の職務に関係のない本を読む。 1.2.11 上司は会社規則及び規律を遵守するためにすべきことをすること なく、部下を無視し、又は注意しない 1.3 相応しくない行為 1.3.1 勤務期間中、又は会社の職場に入るとき、会社が定める規則に違 反した制服を着る。また、会社の定める制服の形を変更すること.
23 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 1.3.2 勤務期間中に他の者に迷惑をかけるようなことをしたり、遊んだ り、騒いだりする 1.3.3 会社の職場又は会社区域に従業員、上司、その他の者に迷惑をか けたり、見下したり、脅威を与えるような言動又は文書を使用し たりする 1.3.4 他の者に職務を無視しようと促したり、職務を妨げたり、団体に 不調和を発生させたりする 1.3.5 会社に損害を与えるように、労働に関する法律、公共機関の宣告 又は命令に違反するように促したり、それを支えしたりする 1.3.6 会社のお客様又は取引先にぞんざい、又は不適当な言動をする 1.3.7 自ら又は会社の名誉、職務を害すような影響がある莫大な借金が ある 1.3.8 社会に好ましくない行為、道徳に違反した行為をしたり、法律に 違反したり、会社に損害を与えるような行為をしたろ、会社の財 産又は名誉を害したり、営業上に損害を与える行為をしたりする 1.3.9 従業員、上司、又は会社の職場・会社区域にいる他の者に対し性 別的に軽蔑したり、脅威を与えるような道徳に違反した行為をし たりする 1.3.10 社員は不正に他人、個人の利益を得る為、自分の業務権力を 使う. 1.3.11 勤務期間中にお酒、アルコール飲料、アルコール類を持ち入れ、 飲み、違法的な麻薬を使い、又は会社区域、会社の職場において 同様な行為をする。 1.3.12 従業員の身体に麻薬の反応を検出するとき、もしくは、麻薬中毒 中の状態で、または、酒気を帯びた状態で出勤する. 1.3.13 勤務時間内外を問わず、販売、配布、使用のため、違法の麻薬を 所持する 1.3.14 社内の麻薬対策に協力しない。従業員は事前に通知されること なく会社に従業員の身体に麻薬検出検査を行うことを認めること。
24 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 1.3.15 従業員の健康検査について、会社に協力しない、又は同僚に伝染 し、他の者との協働を妨げるおそれがある自らの難病を隠す 1.3.16 指定された場所以外、喫煙すること. 1.3.17 会社の命令又は許可なく、ニュース、回状、宣告、びら、小冊子 を会社の通信道具にて公開したり、会社の職場にて会議を開催した りする 1.3.18 会社の財産に表示される文書又は登録番号を含む、宣告、発令、 その他の書類、又は会社に許可を受けた通信道具の情報を擦ったり、 削除したり、追記したり、変更したり、移動したり、隠滅したりす る 1.3.19 職務又は会社の活動のための撮影を除き、会社区域にて写真、 VDO などを撮る。その時その時の必要に応じて会社に許可を受け る場合を除き、生産工場(建物、設備など)の写真を撮ってはいけ ない 1.3.20 会社の許可なく会社の職場区域に動物又はペットを持ち込む 1.3.21 何れの場合においても匿名の手紙を出す 1.4 喧嘩・暴力 1.4.1 会社区域において喧嘩をしたり、喧嘩に関与したり、喧嘩を刺激し たりする 1.4.2 同僚、会社の従業員、上司、又は会社との取引関係がある者に対し 暴力をふるったり、又は暴力をふるおうとしたり、ぞんざいな言語 を使用したりする 1.4.3 許可を受け、凶器を使用する職務がある従業員を除き、会社区域 又は会社の職場に凶器を持ち込む 1.5 賭博又は不適当な行為
25 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 1.5.1 会社区域又は会社が用意する送迎バス内に、又は勤務期間中又は社 外に活動される場所において賭博をしたり、賭博に関与したり、賭 博の場所にいたりする 1.5.2 会社の職場において賭博の胴元をしたり、賭博を成り立たせたりす る. また、不正な金の貸した借りたり、金の貸し借りに管理したり、 それを支えたりする。金の貸し借りの影響で社内トラブルを発生さ せる。又は会社の勤務時間を浪費する 1.5.3 会社区域又は会社区域外において、会社の従業員、会社に勤務する 者、会社との取引関係がある者に対し職務、職位、職場、雇用、職 務の功労、又は勤務権利、入札契約、賃借、購買、出荷、又は自ら 及び他の者の特権に関して、不当な金品の贈与の利益を受け又は与 える 1.6 不正又は法律に反した行為 1.6.1 会社の書類を変更したり、偽造したり、隠滅したりする 1.6.2 上司又は会社に故意に虚偽表示したり、上司又は会社に通知すべき 事実を隠滅したりして誤解を発生させ、会社に損害を与える 1.6.3 自ら又は他の者の利益となるよう会社の財産を横領又は摂取したり、 このような行為をしようとしたりする 1.6.4 会社の名前で仕事に対して、賄賂をあげたり、受けたり、他人をだ ますこと.あるいは会社の同じ業事があるよその会社の為仕事をす る 1.6.5 会社区域において、又は会社のコンピューター又は関係備品に対 しコンピューター法に関する法律に違反する 1.7 会社に対する敵対行為 1.7.1 会社の営業に損害を与えたり、会社の名誉及びイメージを害
26 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. するように中傷したりする 1.7.2 ライバル会社を運営又は奨励したり、ライバル会社又はパートナ ーシップの株式を持ちたり、会社と同様な営業を運営したり、会 社の従業員の立場の利益で他の者又は他の法人を支えたりする 1.7.3 侮辱したり、職務又は立場に損害を与えるため、同僚又は上司の 秘密を他に洩らしたりする 1.7.4 金融、会計、雇用、給与、組み立て仕方、生産、定式、考え方、 作業価格、知識、技術など会社の業務上の秘密又は非公開となる 事項を他に洩らす。従業員がある情報がこの項に該当する非公開 となる事項かどうかを判断できない場合、上司に確認すること。 1.7.5 文書又は表示物を読んだり、他に洩らしたりするため、他の者の 手紙、小包、給明細書、福利厚生明細書、その他の封入の書類を 開封したり、持ち出したりする。 会社は個人給料及び福利厚生を秘密とみなし、他に洩らさないこ と。なぜならば、給料・福利厚生の管理に影響を与えるから。 1.7.6 会社の許可なく会社において会議を開催したり、会議に参加した り、不正なストライキ参加するよう勧誘したりする 1.8 労働保護法第119条に従う誤りを犯す 次のとおりとする 1.8.1 職務上の不正をしたり、会社に対し故意に刑事事件を起こし たりする 1.8.2 故意により会社に損害を与える 1.8.3 不注意により会社に損害を与える 1.8.4 会社が書面により訓戒したにもかかわらず、法律に基づいた会社 の公平な規則、規定及び命令に違反する。ただし、深刻な場合、 会社は訓戒しない必要がない。訓戒書面は従業員が誤りを犯した 日から1年以内有効とする。
27 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 1.8.5 正当な理由がなく、休日の有無を問わず職務を3勤務日連続で怠 る 1.8.6 有罪の判決が下され投獄と確定される。ただし、過失または軽犯 罪であれば、会社に損害を与えた場合でなければならない。 1.9 この章の上記以外の行為については、慣行、慣習又は思慮分別のある人 の常識に従い誤りとみなし、会社の従業員、会社との取引関係がある者 の財産又は名誉を害したり、その者に損害を与えたりする場合、その行 為は規律上の誤りとみなし、会社は場合別に検討する。 2.規律上の懲戒 従業員は規律上の誤りを犯した場合、会社は懲戒を指定の順番どおりに 並べる必要はなく、誤りの情状によって懲戒を検討する。従業員を処する前にそ の従業員に嫌疑を毎度通知し、その者に他の情状を釈明する機会を与える。懲戒 は公平の原理に基づき、次のとおり処する。 2.1 口頭により訓戒する 2.2 書面により訓戒する 2.3 無給出勤停止に処するとともに、訓戒記録をする 2.4 解雇 3.規律上の誤り捜査中の出勤停止 3.1. 会社が誤りを犯したと問われる従業員を捜査しようとするとき、会社 事実捜査中に出勤停止すべきだと意見がある場合、会社は7日以内に 出勤停止させ、開始日と終了日を定め、誤りを指定し、出勤停止前に 書面により通知する。ただし、会社は出勤停止中に出勤停止前の給与 の50%に相当する給与を支払う。捜査後その従業員は誤りを犯して いないと確定する場合、会社は残る給与及びその分の利率15%を支
28 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 払う。 3.2 従業員が誤りを犯し、会社は捜査し、従業員が行為を改善するため規律 処すると確定する場合、7 日以内に無給出勤停止と処する。 3.3 会社は出勤停止中の従業員を会社区域内に入ることを禁止する。違反する 者は規律上処される。 …………………………………………….
29 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 第 10 章 苦情の申立て 会社はすべての従業員の意見を常に受け入れる。従って、苦情の申立て の規則を次のとおり定める。 1. 苦情申立ての範囲及び定義 苦情の申立てとは従業員が就業規則、規定、雇用契約に関し会社に不適 当に扱われた、又は勤務・労働上の関係により苦労することがあると意見するこ とをいう。 2. 苦情の申立ての手続き 2.1 苦情の申立ての定義に従い、従業員は会社に不適当に扱われたと疑問 がある場合、従業員は苦情の申立てに関する詳細を説明する苦情依頼 書を作成し、署名すること。ただし、普段は従業員は一番近い関係が ある所属長に優先に苦情すべきである。 2.2 従業員は勤務上苦労するおそれがあると心配し、又はその他の主因に より所属長に苦情の申立をする意志がない場合、所属長の上部の職位 の指揮官又は人事部に提出すること。 2.3 会社は匿名の苦情依頼書である苦情の申立及び他の者のかわりに行う 苦情の申立を受けない。 3. 苦情の申立の捜査及び検討 3.1 上司は提案と苦情の申立を受けると、苦情の申立の事実を明らかに するようにできるだけ詳しくて速やかに捜査し、改善の仕方を考える、 又は速やかにしかるべく救済すること。遅延の場合においても... を越えないこととする。
30 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 3.2 苦情の申立が権限範囲外又は能力範囲外の場合において、人事部と 検討し、捜査し、苦情の申立を従業員に公平に明確に検討する ように、できるだけ速やかにすべての情状の報告書を作成し、指揮官 に順番に提出すること。その苦情の申立を解決し、納得すれば、終結 とみなす。 4. 苦情の申立終結手続き 苦情の申立を提出する者が納得していない場合、判断するように管理層 の指揮官に苦情の依頼書を提出すること。ただし、取締役副会長又は取締役会長 の確定は従業員の苦情の申立終結とみなす。 各層の指揮官は苦情の依頼書を検討し、苦情の申立の情状改善又は終結 し、依頼書を提出する従業員に通知し、その従業員が納得していない場合、上司 に速やかに通知すること。ただし、従業員が納得していない場合は最高管理層の 指揮官に初級指揮官から苦情の申立の結果が分かった日から7日以内に控訴状を 提出すること。 最高管理層の指揮官は検討し、苦情の申立の情状改善又は終結し、控訴状 を提出する従業員に結果を15日以内に通知する。 しかし、控訴状を提出する従業員が最高管理層の指揮官の検討結果を納得 していない場合、法律上の別途で実行する権利がある。(確定者を共同に選出す るため会社に提出することがある。) 4.1 苦情の申立者及び関係者の保護 会社は均等及び公正原理を使用し、社内調和を目指す。従って、苦情の 申立者及び証人はいずれの場合においても公平に扱われる。会社は規律上の誤り とみなすことなく、この規則のもとで苦情の依頼書を提出し、又は証人として証 拠を提示することより年度の功労検討に影響を与えない。 …………………………………………………..
31 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 第 11 章 退職・解雇・賠償・特別賠償 1. 退職 次の各号に該当するに至ったときに退職とみなす。 1.1 死亡 1.2 退職 1.3 定年 1.4 有賠償解雇 1.5 無賠償解雇 2. 死亡とは何れかの原因により死亡したことをいう。現在施行される自然人 に関する民商法に従い判決が失踪と確定したときを含む。 3. 退職とは会社に退職を願い出た従業員をいう。ただし、従業員は会社が定 めるとおり事前に少なくとも1給与支給期間前に書面により上司に退職願 を提出しなければならない。上司が承認すると、退職とみなす。 従業員は上記の規則のとおり手続きをすることなく退職し、 会社に損害を与える場合、会社はその従業員に損害賠償を請求することが ある。 正当な理由なく、退職願を提出することなく退職する、又は事前 に定める所定の期間より前に退職願を提出する場合、従業員に損害賠償を 請求するうえに、会社はそのことに定める条件に従い従業員が受ける権利 及び利益を全部又は一部を与えないと検討することがある。 会社に対し仕事納め、財産譲渡、債務がある場合、従業員は会社 に対し退職願に指定する日の通り退職日の前に仕事納め、財産譲渡、債務
32 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. を清算しなければならない。従業員は会社に対し債務がある場合、会社は 裁判に訴訟する。 4. 定年 会社の全職位の従業員の定年は満60歳とし、定年に達した翌日を もって退職とする。ただし、取締役社長に承認を受けた場合、勤務期間を 延長し、1年毎の更新で再雇用する。 5. 有賠償解雇 次の場合のとおり、会社は従業員に賠償を支給し、解雇すると検討 することがある。 5.1 職場削減あるいはリストラ 5.2 会社員として不適格 5.3 身体又は精神の障害等のため、業務が出来ない 5.4 人事評価、勤務成績が会社の標準より下がった.この件に対して上司 に注意、指導をされたが、 限り期間内に改善が出来なかった.この 場合は上司に判断して、勤務連続すれば、会社の企業に 悪い影響が ある可能性. 6. 賠償率 会社は4号の定年従業員及び5号の解雇に従い次のとおり賠償を支払う。 6.1 休日、会社の利益のため休日と指定する日を含み勤続期間が120日 以上1年未満の従業員について、会社は最新の給与の30日分に相当 する賠償を払う。 6.2 休日、会社の利益のため休日と指定する日を含み勤続期間が1年以上 3年未満の従業員について、会社は最新の給与の90日分に相当する 賠償を払う。
33 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 6.3 休日、会社の利益のため休日と指定する日を含み勤続期間が3年以上 6年未満の従業員について、会社は最新の給与の180日分に相当す る賠償を払う。 6.4 休日、会社の利益のため休日と指定する日を含み勤続期間が6年以上 10年未満の従業員について、会社は最新の給与の240日分に相当 する賠償を払う。 6.5 休日、会社の利益のため休日と指定する日を含み勤続期間が10年以 上の従業員について、会社は最新の給与の300日分に相当する賠償 を払う。 6.6 休日、会社の利益のため休日と指定する日を含み勤続期間が20年以 上の従業員について、会社は最新の給与の400日分に相当する賠償 を払う。 7. 特定賠償 7.1 会社は部門、機械導入及び機械・技術変更により生産工程、販売、及 びサービスを改善することにより会社に従業員を縮小するため解雇さ れる従業員に特定賠償を支払う。ただし、会社は解雇日前に従業員に 解雇日及び解雇理由を事前に少なくとも60日前までに予告する。 会社は解雇される従業員に予告できない、又は60日前までに予告で きない場合、通常賠償金を払ううえに、予告しないかわりに最新給与 の60日分に相当する特定賠償金を支払う。 会社は通常賠償に加えて特定賠償金を次のとおり支払う。 (1) 従業員が6年以上勤続する場合、会社は従業員が受ける権利があ る通常賠償金に加えて1年勤務満了に当たり最新給与の15日分 に相当する特定賠償金を支払う。 (2) 特定賠償金は合計すると最新給与の360日分に相当する金額を 超えないこととする。
34 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. (3) 勤続期間が1年未満で、勤続期間の分子は180日以上の場合、 勤続期間が1年とみなすこと。 7.2 従業員やその家族の日常生活に重大な影響を与える、会社が他の場所 に営業所を移転する場合、会社は従業員に職場を移転する日前事前に 少なくとも30日前までに予告する。更に従業員は新営業所に勤務す る意志がない場合、従業員は書面により会社に通知された日又は場合 によって会社が営業所を移転する日から30日以内に雇用契約を解消 する権利がある。会社はこの章の6号のとおり従業員が受ける権利が ある通常賠償に相当する賠償を支払う。 会社は予告しない場合、予告しないかわりに最新給与の30日分に相 当する特定賠償を支払う。 合意することができない場合、従業員は会社が営業所を移転する日か ら30日以内に労働福祉委員会に検討すると請求する権利がある。 上記の営業所移転は会社が常に従業員の職務・職場を異動する権限及 び権利がある場合を含まない。 8. 無賠償解雇 次のとおりの場合、会社は一切賠償、特定賠償、その他の損害賠償を支 払うことなく従業員を即時解雇する。ただし、会社は書面により通知し、解雇理 由を指す。 8.1 職務上の不正をしたり、会社に対し故意に刑事事件を起こしたりする とき 8.2 会社に損害を故意に与えたとき 8.3 不注意により会社に重大な損害を与える原因を起こしたとき 8.4 上司が書面により訓戒したのに、法律に基づいた上司又は会社の公平 な命令及び勤務規定に違反するとき。ただし、深刻な程度の場合、会 社は訓戒する必要がない。訓戒書面は従業員が誤りを犯した日から1 年以内有効とする。
35 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 8.5 正当な理由がなく、休日の有無を問わず勤務を3勤務日連続に怠ると き 8.6 有罪の判決が下され投獄が確定したとき 1.7.1 ただし、ただし、過失または軽犯罪であれば、会社に損害を与えた 場合でなければならない。 この就業規則は会社と従業員との間の解雇契約の合意の一部とみ. この就業規則に従い解釈問題が発生する場合、社長の裁量に任す。社長 が判断し、しかるべく言い渡すことで終局とする。 この就業規則に定められていない規則については、従業員にも会社にも 公平である「労働保護法」の基準又は慣習の規範を適用すること。 発令日 _____01/04/2013_________ 吉野MP (タイランド)株式会社株式会社 サイン …………………………… サイン ………………………………… (鈴木清隆) (ルアースミットクン・スメース) 社長 取締役
36 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 法律に基づく内容変更の項目 元 4.1 会社は企業を停止する、もしくはある 部分の企業を臨時に停止すること、ど ちらの不可抗力ではない理由で、この 際、会社は正常の生産状態に戻る迄に 日給社員に対し現在賃金の 50%の支払 をする. 企業停止する前に社員及び労働 調査官に通知しなければならない. 出産休暇 5.3.1 妊婦社員に対して、22:00~06:00 時 の間の作業 及び時間外勤務、休日勤務 等の業務をさせてはならない.業務上 の原因で母体及び胎児の健康、身体に 危険を保護する為に女子社員は妊娠と 思ったら、会社が定めた用紙に記入し て、すぐ上司又は人事部に連絡する 事.そうしないと何か問題を発生すれ ば、会社は責任を持たない. しかしマネジャー、人事総務、経理に 勤務している人は含まない.22:00 時 超えない時間外勤務する事が来きる. しかし休日出勤する事ができない. 7.12.1 最終判決により禁固刊を受けた.た だし、過失による罪又は軽罪を除く. 新 1.4 不可抗力以外の事由により、会社は 全部の業務又は一部の業務を停滞し なければならない場合、会社は通常 状況に戻るまで従業員に現在の給与 の75%以上支払う。ただし、会社 は従業員及び労働基準監督署長に書 面により営業停滞日前に少なくとも 3日前までに予告する。会社は従業 員を解雇する場合、会社は権利に従 い給与、残業手当、休日出勤手当を 解雇した日から3日以内に支払う。 2.3.4 会社は妊娠中の女子従業員を 22:00~06:00 の間に勤務、残業、 休日出勤を命じることはない。ただ し、管理層の者、学問、事務、債 務・会計に関する職務の者の場合、 その時の必要に応じてその女子従業 員本人が承諾し、健康に影響を与え ない限り残業することができる。 1.9.1 有罪の判決が下され投獄と確 定される。ただし、過失または軽犯
37 Yoshino Moong Pattana (Thailand) Co., Ltd. 2. 会社は社員が本当に非違行為と判明し た場合、行為改善する為に 15 日間以内 に無給に停職させる事. 9.4.2 他地区への事業所移転により労働者 及びその家族の通常生活に影響が ある場合、社員に移動日の3 0日以上前に事前の通知をしなけれ ばならない.しかし、会社は社員に 事業地移動の事前通知をしなかった 場合、会社は、事前通知に代えて、 最後の30日分の賃金額に相当する 特別補償金を支払う.そのために勤 務する意志がなく雇用契約を解消す る.社員は通常の解雇手当の 50%を 下回らない特別解雇手当をもらう権 利がある. 罪であれば、会社に損害を与えた場 合でなければならない。 3.2 従業員が誤りを犯し、会社は捜査 し、従業員が行為を改善するため規 律処すると確定する場合、7 日以内 に無給出勤停止と処する。 7.2 従業員やその家族の日常生活に重大な 影響を与える、会社が他の場所に営 業所を移転する場合、会社は従業員 に職場を移転する日前事前に少なく とも30日前までに予告する。更に 従業員は新営業所に勤務する意志が ない場合、従業員は書面により会社 に通知された日又は場合によって会 社が営業所を移転する日から30日 以内に雇用契約を解消する権利があ る。会社はこの章の6号のとおり従 業員が受ける権利がある通常賠償に 相当する賠償を支払う。